弁護士費用(自動車限定型)
ご契約者、そのご家族またはご契約のお車に搭乗中の方などが、自動車に起因する人身被害事故や物損被害事故に遭った場合に、相手方に損害賠償請求を行う場合に生じる弁護士費用や、法律相談をする場合の費用をお支払いします。
ご自身に非がない被害事故では、保険会社はお客さまの代理として示談交渉はできません。そのため、被害事故の場合、相手との交渉はご自身で行う必要があります。一般の方にとって、知識も経験も少ない示談交渉を行うのは簡単なことではありません。
そのような場合に、弁護士に相談したり、委任したりする場合の費用をお支払いする弁護士特約をセットしているとご安心いただけます。
(おとなの自動車保険HPより一部抜粋・修正)